旅行契約を締結する際には、日本への入国・帰国(以下、「入国」という。)に当たって、以下の事項についてご了承下さい。
① 検査証明書の提示
すべての入国者・帰国者について、有効なワクチン接種証明書又は出発前72時間以内に取得した検査証明書を入国時に提示する必要があります。
② 入国時の検査及び入国後の自宅等待機
令和4年9月7日(午前0時)より、水際対策強化に係る新たな措置(28)における「赤」・「黄」・「青」の区分の国・地域からの入国者・帰国者に対して、区分に応じての対応となります。
令和4年9月現在、モンゴルは「青」区分の国・地域に該当するため、入国時に検疫で検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求められることはありません。
令和4年9月2日 水際対策新制度(6 月 1 日開始)に基づく国・地域の指定について
「黄」区分に変更になった場合
「黄」区分に変更になった場合でも、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、入国時に検疫で検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求められることはありません。
ただし、有効なワクチン接種証明書を保持していない方は、入国時に検疫で検査を実施し、原則5日間の自宅等待機が必要となります。自宅等待機期間中に、入国後3日目に自主検査を受けることによって、待機期間が短縮されます。
自宅等待機をする際に、入国時の検査から24時間以内に自宅へ移動する場合に限り、公共交通機関の使用が可能です。
③ 誓約書の提出
検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要な方、及び自宅等待機が必要な方について、以下の事項を誓約した誓約書を提出する必要があります。
- 待機期間中は自宅又は宿泊施設で待機すること、公共交通機関を使用しないこと
- 待機期間中は、入国者健康確認センターに健康状態の報告を行うこと 等
④ 指定アプリのインストール、スマートフォン所持等
- 自宅等待機が必要な方について、日本の空港の制限エリア内において、ビデオ通話や位置情報確認アプリ等のインストールを確認するため、必要なアプリをあらかじめインストールしてください
- 自宅等待機が必要な方について、スマートフォンを所持していない場合、又はアプリをインストールできないスマートフォンを所持している場合は、入国者・帰国者の負担により、スマートフォンを借り受けてください
必要なアプリ [ 令和4年6月1日 日本へ入国・帰国後に待機が必要な皆さまへ ]
⑤ 誓約書やそれに関連する書類
検疫所から要望があった場合には、機内で誓約書やそれに関連する書類を配布し、それらの書類を検疫官等に提出する必要があります。
令和4年4月15日 検疫法第12 条の規定に基づく質問事項及び同法第16 条の2の規定に基づく誓約事項
⑥ 水際措置の変更について
下記の内容は今後の国内外の感染状況等によって急遽変更となることがありますので、ご 注意ください。